久しぶりに役務の無償提供について考えてみたです

役務の無償提供で困ったりトラブルになったりしている話しをよく聞くので

久しぶりに考えてみたです。

このことについては国税庁のホームページにも載っていて

これまでも税務大学でいろんな研究や議論がされてきているようです。

国税庁のホームページでは

益金が生ずる無償取引について

無償による役務の享受の取扱いに関する理論的検討

というタイトルで見ることができます。

論叢本文には68ページに書かれていて

たまに読んだりしていますが

俺的には、面白い内容だと思っています。

役所、設計事務所、元請けに

役務の無償提供をしている、渋々させられている側の話しを聞いている

俺の身で考えると、それはひどいなですが

お金の流れで考えると有償取引ではなく無償取引の場合でも

無償で提供する側には損金の税務処理が発生し

提供される側には益金の税務処理が発生するのではと思っています。

提供してもらう側は譲渡にあたるか確認が必要になることかもしれませんし

適正所得を算出するという前提で考えると

これはちゃんと額を出して申告をしたほうがいい内容ではと思っていて

額については、そのときの時価で算出すると書かれていますので

有償取引の場合と同じ額を基準に計算したらいいのではと考えます。

役所に提供する場合は、その額を寄付として扱い

これまでうやむやにされてきたお金を明確にして

当事者以外にも誰でもわかるようにしてもらいたいものたいです。

そもそも、今のこの時代に無償で仕事をさせること自体が

どういう理屈なんだろなと不思議でなりません。



(と)