処分費とスクラップでは経費の扱いが違います

処分費とスクラップ(有価物)では経費の扱い方が違うのはご存じの通りかと思いますが

今に始まったことではありませんが、県にしても市にしても参考資料にスクラップ(処)と書かれていることをよく目にします。

処と書かれているので質問書を出してもらうのですが、記載の通り処分費として経費を計算しているので後で変更しますという回答が返ってきます。

何で発注する前にだれも気付かん、という感じです。

おそらく、俺の感では新しくなった役所の積算ソフトは元の設定がスクラップ=処分費になっているのではないかと思っています。


土木の場合、処分費は直接工事費と準備費に含まれる処分費に対して3%を超えた額または3千万を超えた額は経費の対象外になります。

建築の場合、共通仮設費と現場管理費は経費の対象外となります。

スクラップ(有価物)は土木、建築限らずどの工事も経費の対象外となっています。

新しく変わった参考資料では諸×や共×:環×:現×:一×など目にしていると思いますが

例にすると

直接工事費が1,000,000と表示されているとき直接工事費の中にスクラップ(有価物)がマイナス50,000ある場合、共通仮設費の対象額は1,050,000になります。

一方、同じように直接工事費が1,000,000と表示されているとき直接工事費の中に処分費50,000がある場合、3%を超えた20,000は率の対象外となるので、共通仮設費の対象額は980,000になります。

上記の例で共通仮設費の対象額で70,000の差があることがわかります。


質問書を書くのも時間がかかるし、回答するにも時間がかかる

時間はお金で、お金は時間で考えると相当無駄なことをしている感じです。

業者さんは自腹で、お役人さんは税金使って

生産性を上げましょうとかだれが言ってんだと

お役人さんは業者さんを監督指導する立場なのに、こんな些細なこともできん人が監督や指導していいのか疑問で

こういう疑問を面と向かって問う、問える立場になりたいわ。


(と)