随意契約の限度額引き上げに伴う契約事務手続きの簡素化、効率化を図るため、建設工事及び建設関連業務に関する各種通知を改正します。
○長崎県建設工事執行規則の施行について
昭和49年4月25日 49監第187号最終改正 令和7年9月30日 7建企第108号第
1 総則について1 この規則は、県が施工する建設工事の適正かつ合理的な施工を図るため地方自治法、同施行令及び建設業法又は県財務規則等に定めのない事項について規定した(第1条)。
2 工事量の著しい増加と、これに対応する施工体制等から原則として請負又は委託施工によることとし、例外的に直営の方法によることもあり得ることとしたこと。なお、委託の方法については、従来どおりであること(第2条)。
第2 入札及び契約について1 県が発注する建設工事(以下「工事」という。)の受注者は、建設業法第3条の規定により建設業の許可を受けた者で、かつ、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者でなければならないこと。これは、指名競争入札又は随意契約のいずれの場合においても同様である(第3条)。
2 予定価格調書(第4条、様式第1号)をはじめとする諸様式の一部を改正し、A4版に統一するとともに、封筒についても規格様式を標準規格長3に改正し、A版化に対応することとした。ただし、様式第15号は従来どおりとする。
3 指名競争入札参加者の指名は、地方自治法施行令第167条の11の規定により定めた資格を有する者(長崎県建設工事入札参加者格付要綱に基づく建設業者格付表)のうちから同令第167条の12の規定に基づき指名することは勿論であるが、更に長崎県建設工事入札参加者格付要綱及び長崎県建設工事の指名基準等を勘案のうえ選定すべきであることを規定したこと(第5条)。
4 指名競争入札参加者への通知は、建設業法施行令第6条に規定する見積期間を置いて入札執行通知書により通知するが(第6条、様式第3号及び様式第3号の2)見積期間の設定にあたっては、原則として長崎県の休日を定める条例(平成元年長崎県条例第43号)第1条第1項に規定する休日、通知日及び入札執行日を算入しないこと。なお、軽微な工事については、入札執行通知書による通知は省略できるものであること(第52条)。また、見積期間の設定については公募型入札においても準用するものであること。ただし、通知日とあるのは「公告日を含めて3日間」と読み替える。
5 入札は、すべて本人またはその代理人が契約担任者から指定された方法により行うこととした(第7条、様式第4号、第5号)。契約担任者が指定する方法とは、紙による入札の場合は出頭若しくは郵送(WTO対象工事及び別に定める対象工事の場合)での提出、電子入札による場合は当該電子入札システムを使用して入札することをいい、入札執行通知書若しくは入札公告に記載する方法により指定する。また、紙による入札の場合の入札書の宛名は、すべて契約担任者あてとすることとした(様式第4号)。なお、随意契約についても入札に準じて取扱うものであること。
6(1) 落札者の決定は、入札後直ちに行うべきであり、また、入札事務の公正を期するため落札価格及び落札者は、入札者全員に公表することとしたこと(第9条第1項)。
(2) 一般競争入札においては地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372 号)が適用される契約及び入札時VE等技術提案を要する工事を除いたものについて、入札参加者の競争参加資格審査を入札執行後に行うことができることとしたこと。この場合において、開札後落札決定を一時保留し、同種工事の施工実績表等契約担任者があらかじめ定めた競争参加資格審査確認を行うための書類の提出を求め、審査を行ったうえで適当と認められる場合に限り落札者を決定することとしたこと(第2項)。なお、審査の結果入札参加資格がないとされた者のした入札は、財務規則第 100 条の定めにより無効として取り扱うこと。
(3) 最低制限価格を設けない場合において最低価格の入札をした者が地方自治法施行令第167条の10第1項の規定に該当すると認めるときは、落札者の決定を一時保留することとし、その対応は知事が定めて別に告示する長崎県建設工事低入札価格調査制度要綱(以下「低入札要綱」という。)の定めにより行うこととしたこと(第3項)。
(4) 第3項の「上司の指示を受ける必要があると認めるとき」とは、当該入札額が予定価格の3分の2を下り、かつ、工事の完成に疑義があると認めた場合をいうものであること。
7(1) 工事の請負契約については、長崎県建設工事標準請負契約書(以下「契約書」という。)により行うこと(第12条第1項)。
(2) 受注者は、下請負人を決定したときは、設計図書に定める施工体系図により契約担任者に対して必要な事項を通知しなければならないこととしたこと(第12条の2)。
(3) 契約書の条項は、統一した工事の請負契約関係を樹立し混乱を避けるため、当事者の一方が、負担を軽減し、又は新たな義務を負う等片務的になるような条項の削除、変更、追加はもとより、特殊な工事につき当該工事の内容に適合するよう重要な事項について条項の変更を行う必要がある場合は、あらかじめ、上司の決裁を受けること(第2項)。
(4) 契約担任者は、契約書の内容を変更したときは、あらかじめ、入札参加者にその内容を通知すること(第3項)。
(5) 建設工事の請負契約に当り、契約担任者は、100万円未満で前金払を行わない工事については、第35条から第38 条及び第42条から第44条を削除し、第39条第1項の空白部分には0を記入する。1,000万円未満で部分払を行わない工事については、第39条第1項の空白部分には0を記入する。また、請負代金が100万円以上の工事の前金払又は、1,000万円以上の工事の部分払を行わない場合の契約についても同様の取扱とする。なお、当該工事に全く関係ない条項(例えば、第8条又は第26条第1項から第4項まで)がある場合においても必ずしもこれを削除する必要はないこと。
(6) 請負代金額が400万円を超えない工事の請負契約については、請書(昭和39年3月24日、39出第285号、39財第98号出納長、総務部長通知別紙3)によることができること。ただし、以下の内容による場合は、財務規則第109条を適用せず、建設工事標準請負契約書により契約を締結すること。① 請負人は請負額が100 万円以上であれば、前払金を請求することができる。前払金については、双方内容を明確に約定する必要があるため、請負額が 100 万円以上で請負人が前払金を請求する場合については契約書を省略する事ができない。② 履行確保の安全性等から契約書による必要がある場合については契約書を省略する事ができない。
(7) 200万円を超えない工事については、前号ただし書の場合を除き契約書又は請書を省略することができること。この場合は、入札又は見積前に工事日数を入札(見積)者に示し、入札(見積)書の工事日数欄に記入させて入札(見積)書を提出させること(財務規則第110条、執行規則第57条、様式第4号)。
8 契約書第49条及び第50条の解除権に基づき契約を解除した場合は、契約担任者は、違約金として請負代金額の10分の1(低入札要綱の定める調査を行い本契約を締結した場合は10分の3)を徴収することとされたこと。(第13条第4項)。なお、この場合において受注者が契約保証金を納付しているときは、これを違約金に充当するものであること(第15 条第2項)。
9 設計変更等により請負代金額を変更する場合における請負代金額の変更及び手続きは、次により処理すること(第16 条)。(1) 変更後の設計額が変更前の設計額に比し減となるもの若しくは20パーセント以下の増となるもの、又は変更後の設計額が 400 万円を超えないものは、次の算式で得た額をもって変更請負代金額とし、その額を提示して契約変更申込書(様式第7号又は様式第7号の2)により申込み、受注者から契約変更請書(様式第8号又は様式第8号の2)を徴すること。ただし、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第13条第2項に基づく変更契約を行う場合は、工事請負契約に係る契約変更について(様式第7号の5)により申込み、工事請負変更契約書(様式第8号の5)により変更契約を締結すること。
算式 変更設計額 ×現 請 負 代 金 額現 設 計 額〈施工箇所が点在する工事を設計変更で追加する場合〉算式 (a)当初契約の工事+(b)点在箇所の追加工事・(a)当初契約の工事…
(1)の算式により、請負比率を考慮する・(b)点在箇所の追加工事…請負比率を考慮しない(変更設計額を100%計上する)※「施工箇所が点在する工事を設計変更で追加する場合の取扱いについて(運用基準)」を参照
(2) 変更後の設計額が変更前の設計額に比し20パーセントを超える増となる場合は、受注者から見積書を徴したうえ契約変更申込書(様式第7号の3又は様式第7号の4)により申込み、受注者から契約変更請書を徴すること。ただし、建設リサイクル法第13条第2項に基づく変更契約を行う場合は、見積書を徴したうえ、工事請負契約に係る契約変更について(様式第7号の5)により申込み、工事請負変更契約書(様式第8号の5)により変更契約を締結すること。
(3) 請負代金額の変更について受注者と協議(契約書第26条及び第62条)して定める場合は、協議が成立した時点でその額により契約変更申込書(様式第7号の3又は様式第7号の4)により申込み、受注者から契約変更請書を徴すること。
(4) 請負代金額が400万円を超えない工事で請書により処理したものについては、前各号に準じて処理すること。
(5) 口頭契約による軽微な工事で請負代金額の変更を要する場合の手続きは、9の(1)によること(200万円を超えないものは、変更申込書の省略可)。また、口頭契約は、請負代金額が書面により締結されていないため、現請負代金額と変更請負額が併記された契約変更請書(様式第8号の3又は様式第8号の4)を徴すること。
10 受注者は、工期途中における請負代金額の一部を支払っていない場合(前払金を除く)に限り、中間前金払又は既済部分払を変更することができることについては、別に定めることとする(第16条の2)。
11 工事の中止は極力避けるべきであるがやむを得ず工事の全部又は一部の施工を一時中止する場合は、中止期間の長短にかかわらず、中止期間を示して工事中止通知書(様式第9号)により受注者に通知すること。なお、工事中止期間中に契約工期が終了する場合において工事再開の見通しがつかないときは、当該工期の終了前にあらかじめ想定される期間を定め契約工期の変更を行い、工事再開又は工事打切りの時点において必要な工期の変更を行うこと。(第17 条)。なお、工事中止通知書及び工事中止解除通知書は、軽微な工事については、省略することができること(第57 条)。
12 受注者の責めに帰する理由による工期の遅延については、その遅延日数に応じ損害金の支払を受注者に請求できること(第20条第1項、第2項)。第3 工事の管理について1 現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができることについては別に定めるものとする。
2 主任技術者の資格については、建設業法第26条第1項に規定されており、受注者が現場代理人等決定(変更)通知書(様式第12号)により通知する場合の略歴の記載については、その資格要件が判定できる程度に記載させること。なお、県が発注する工事については一件の請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事については9,000万円以上)については、当該工事現場に専任の主任技術者を置くこと。ただし、当該工事と密接な関係にある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者が、これらの工事を管理することができること(第21条第1項、建設業法第26条第1項、第3項、同施行令第27条)。
3 監理技術者の資格については、建設業法第26条第2項に規定されており、略歴の記載要領については、前号と同様である。なお監理技術者を置く必要のある工事は、受注者(特定建設業の許可を受けた建設業者に限られる。)が請け負った建設工事を施工するために5,000万円以上(建築一式工事については8,000万円以上)の下請契約(下請契約が二以上あるときは、それら請負代金の額の総額)を締結する場合であること(建設業法第16条、第26条第2項、第3項)。
4 専門技術者の資格については、主任技術者と同様であるが、専門技術者を置く必要がある工事とは、一式工事業者が一式工事の内容である専門工事を施工するとき又は、その他の工事業者が他の建設工事を附帯工事として施工する場合において、専門工事又は附帯工事の額が 500 万円以上となるものを自ら施工するときである。なお、専門技術者については専任であることを要しない(第21条、建設業法第26条の2)。
5 軽微な工事については、現場代理人等決定(変更)通知書の省略ができる(第57条)。
6(1) 監督職員の決定は、できる限り起工決裁と同時に行うものとし、監督職員決定(変更)通知書(様式第13号)により受注者に通知すること(第22条第1項)。なお、通知の簡素化については後述するが、監督職員の職務権限の内容に変更があった場合等は、所定の様式によること。
(2) 監督職員の業務を総括監督員、主任監督員及び監督員に分担して行わせる場合の業務分担及び任命基準等については、別に定めることとする。第4 検査及び引渡しについて1 検査の技術的基準等については次により処理することとした(第33条)。
(1) 工事成績の評定表は工事成績評定調書とし、様式については別に定めることとする。又、工事成績評定指針については、工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表とすることとし、様式については別に定めることとする。
(2) 検査職員が検査の結果について所属長に報告する場合は、検査調書をもって復命書に代えることができると。(3) 技術基準、検査実施の方法については別に定める。
2 工事写真等の工事記録については、従来は請負代金請求の際提出することとしていたが、工事完成通知書に添付すること(第34条)。
3 検査の結果工事の手直しを指示したときは、検査職員は、工事手直し指示書(様式第18号)の写を添えて契約担任者に通知又は報告すること。
4 第36条第3項の「工事の手直しに要した期間が契約の工期を超えた分」とは、工事の手直しに要した日数が契約工期の残日数(完成期日から工事完成の日までの日数を差引いた日数)を超えた日数をいい、この日数については、財務規則第114条の規定による違約金を請求できること。
5 現場調査にあたっての受注者の立会いを求めることとし、誤解、乱用のおそれのある受注者の工事中止権を削除したこと。
6 検査には、破壊検査が含まれることが明記され、契約担任者は破壊検査を行うにあたっては、理由を通知すべきことを明記したこと(第30条第2項外)。
7 既済部分の検査について(1) 受注者は部分払の請求をしようとするときは、請負工事既済部分検査請求書(様式第19号)に出来形の確認に必要な出来形写真及び出来形調書等を添付して出来高の確認を求めるものとする(第38条第1項)。(2) 出来形調書については、財務規則の施行通知(昭和39年3月24日39出第285号、39財第98号出納長、総務部長通知、以下「施行通知」という。)第10により支出負担行為決議書に添付することを要しないこととなったので検査職員において工事完成まで保管しておくこと。なお、この調書の様式は適宜とする。
(3) 検査職員は、実地検査等により確認した出来形により部分払額算出計算書(別紙様式第3号及び様式第3号の2)を作成し、写真等とともに検査調書に添付して契約担任者に提出すること(第38条第3項、第48条)。
(4) 出来形には、監督職員がその権限に基づき第22条第3項に規定する工事打合せ簿により取り交わした内容に基づき実質的にできあがった数量を含むことができること。なお、これらの出来形によって算定した出来高金額の総計が、原設計額(設計変更手続きを終えたものについては、変更後の設計額)を超えることはできないこと(施行通知の改正通知昭和49年3月30日49出第289号49財第44号出納長、総務部長通知)。
(5) 部分払の回数については、別に通知(昭和50年4月1日50出第305号、50財第75号出納長、総務部長通知により改正された長崎県財務規則の施行について(昭和39年39出第285号、39財第98号出納長、総務部長通知))されているところであるが、前払金を下廻る40パーセント以内(低入札要綱の定める調査を行い本契約を締結した場合は20パーセント以内)の出来形に対してはこれを行わないように留意すること。
(6) 検査調書の「工事概要」欄に出来形歩合を記載する「工種」とは、災害復旧工事の設計要領(いわゆる赤本)の設計書記載例(本工事費内訳表)の工種の例によるものとし、これにないものは、これに準ずること。
(7) 契約担任者は、既済部分検査結果通知書(様式第19号の2)により、出来高を受注者に通知する(第38条第2項)。
(8) 契約担任者から契約の解除等に伴う出来高の確認を命ぜられた検査職員は、検査調書とともに既済部分内訳書を契約担任者に提出すること(第38条第5項)。第5 請負代金の支払について1 前払金及び中間前払金の追加支払ができる「著しく請負代金額を増額した場合」とは、変更前の請負代金の10分の5以上で、かつ、その額が100万円以上の増額となった場合とする(第42条第3項、第43条第5項)。
2 受注者からあらかじめ、工事請負代金の受領について、第三者を代理人とする代理受領承諾申請書(様式25号)が提出されこれを承諾した場合において請負代金の支払請求書(代理受領)(様式第26号)に受注者及び代理人双方が連署押印して請求があったときは、代理人に対して代金を支払うこと(第49条)。
3 保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)による措置を講ずる場合は、保証内容を用紙に出力した書面をもって原本と見なすこと(第42条第2項、第43条第4項)。第6 その他1 第57条第1項の「軽微な工事」とは、400万円を超えない工事をいうこと。
2 第57条第2項のゴム印等の規格は、別紙様式第4のとおりとし、受注者の保有となる契約書に添付する設計図書の適宜の位置に押印のうえ必要事項を記載すること。
3 本庁契約にかかる工事の取扱い(1) 各かい所管の工事(各かいにおいて計画、設計した工事でその執行通知を受けたもの)については、財務規則第119 条第2項の規定により知事からかいの長に対し、工事の監督を委任されたものとする。
(2) 入札執行の結果については、速やかに別紙様式第5号により関係書類を添付して、本庁主務課に提出すること。
4 債権譲渡等の整理債権譲渡(請負代金の代理受領を含む。)の承認を行った場合並びに債権差押、支払命令がなされた場合は、債権譲渡(債権差押及び支払命令)整理簿(別紙様式第6号)により処理状況を明らかにしておくこと。
5 長崎県公共事業技術情報システム(PEIS)の登録等長崎県公共事業技術情報システム(PEIS)の登録等については、別に定める取扱要領等に基づき適切に処理すること。
6 電子入札による場合は、紙入札の場合における入札執行通知書(第6条第1項)、指名取消通知書(第6条第2項)、見積執行通知書(第6条第3項)、入札(見積)辞退届(第6条の2第2項)、入札(見積)書及び入札(見積)用封筒(第7条)を用いた手続きは行わず、これらに準じる手続きは全て電子入札システム内において行い、この場合の手続きについては別に定められるものであること。
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