請負代金額400万円を超えないもので締結する 工事請負契約の保証に関する取扱いについて(通知)
令和4年11月4日付4建企第348号「請負代金額250万円以下で締結する工事請負契約の保証に関する取扱いについて」に基づき、これまで契約保証金の取扱いを行ってきましたが、令和7年10 月1日から施行される長崎県財務規則の改正に伴い、工事請負契約における契約保証金の取扱いに関する請負代金額について以下のとおり変更することとなりましたので、通知いたします。 なお、契約保証金が必要となる場合には、「長崎県建設工事標準請負契約書第4条に規定する契約の保証に関する取扱いについて」(令和7年9月30日付 7建企第111号)に基づき、契約保証を求めることとします。
記
1.「請負代金額250万円以下」を「請負代金額400万円を超えないもの」に変更する。
2.契約保証金の要否を判断する機関 当該工事を発注・契約する機関において判断する
3.契約保証金の要否を判断する時期 当該工事の契約締結前に判断する。ただし、同一会計年度内に県との契約において契約保証金を免除した業者と再度契約する場合は免除することができる。
4.契約保証金を免除する判断基準 入札日の前日から前々年度までの間において、国、(独立行政法人通則法に定める独立行政法人)、(国立大学法人法に定める国立大学法人並びに長崎県立大学法人も含む)または地方公共団体と当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績(工事請負における履行実績)が2件以上あること
5.判断方法 下記のいずれかの方法で確認することとし、証拠となる書類を契約書綴りに保管すること。 ① 工事完成確認書写しの提出 ② 工事請負費完成払いの支出状況の確認(公金支出情報等) ③ 履行証明書の提出
6.施行日 令和7年10月1日以降に起工を行うものから適用する。
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